紫夢(シム)たび じゃらんじゃらん
一生懸命に生きてますが、 まだまだ不十分。 もう一度空手の稽古を。
両者に厳しく対応して欲しい。
- 2019/12/05 (Thu)
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女子高生にみだらな行為 自衛官の男を逮捕12/5(木) 10:09配信琉球新報
県警少年課は4日、10代の女子高校生にみだらな行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反容疑で陸上自衛隊那覇駐屯地第51普通科連隊所属の陸士長(27)=那覇市=を逮捕した。
県条例違反だけで、裁いてはいけません。
なぜ、売春防止法も適用しないのか?
女子高生はこの意味を知っていて行っている場合があるはずです。
このような行為が無くなるためにも、両者に厳しく対応して欲しいね。
売春防止法
なぜ、売春防止法も適用しないのか?
女子高生はこの意味を知っていて行っている場合があるはずです。
このような行為が無くなるためにも、両者に厳しく対応して欲しいね。
売春防止法
(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(適用上の注意)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
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行政書士の資格の剥奪は必須です。
- 2019/12/02 (Mon)
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裁定が甘すぎます。
特に、行政書士という身分でありながら
その業務に偽りを行ったのだから資格は剥奪するべきです。
業務停止処分しても、また同じ仕事ができるのはおかしいし、
許すべきではありません。
許すべきではありません。
罪を犯したら二度と同じ仕事に付けないように、
資格の剥奪は必須です。
資格の剥奪は必須です。
外国人の在留資格認定書の交付申請書類を改ざん 68歳の行政書士が9日から1カ月間、業務停止処分 岡山市12/2(月) 14:08配信KSB瀬戸内海放送
外国人の在留資格認定書の交付申請書類を改ざんしたとして、岡山市の68歳の行政書士が業務停止処分を受けました。9日から1カ月間の業務停止処分を受けたのは、岡山市北区一宮の間嶋孝行政書士(68)です。岡山県によりますと間嶋行政書士は2016年11月と2018年5月、広島入国管理局で外国人在留資格の受理票などを申請する際、日付を改ざんしました。
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