顧客から預かった預貯金7000万円全て着服…56歳弁護士が“除名処分”に 「複数の会社に金渡した」
1/10(金) 18:11配信東海テレビ 名古屋の56歳の男性弁護士が女性から預かった現金7000万円を着服したとして、愛知県弁護士会から除名処分を受けました。
除名処分を受けたのは、名古屋市中区にあるSIJ法律事務所の柳田潤一弁護士(56)で、3年間は弁護士となる資格を失います。
愛知県弁護士会によりますと、柳田弁護士は2011年10月に愛知県内の女性から預かった預貯金7000万円全てを複数回にわたり引き出し着服したということです。
柳田弁護士は女性の親族が関わる会社の代理人を務めていて、弁護士会の調査に対し、柳田弁護士は「複数の会社に金を渡した」と話しているということです。
柳田弁護士はこれまでに1280万円を返還しましたが、返済義務を果たしていないとして愛知県弁護士会は除名処分としました。
悪いことをした弁護士は、
もう弁護士になれないように、
弁護士資格のはく奪をするべきです。
そして、弁護士資格も5年か10年ごとに
更新講習を義務付けるべきです。