女子高生にみだらな行為 自衛官の男を逮捕
12/5(木) 10:09配信琉球新報
県警少年課は4日、10代の女子高校生にみだらな行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反容疑で陸上自衛隊那覇駐屯地第51普通科連隊所属の陸士長(27)=那覇市=を逮捕した。
県条例違反だけで、裁いてはいけません。
なぜ、売春防止法も適用しないのか?
女子高生はこの意味を知っていて行っている場合があるはずです。
このような行為が無くなるためにも、両者に厳しく対応して欲しいね。
売春防止法第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。