裁定が甘すぎます。
特に、行政書士という身分でありながら
その業務に偽りを行ったのだから資格は剥奪するべきです。
業務停止処分しても、また同じ仕事ができるのはおかしいし、
許すべきではありません。
罪を犯したら二度と同じ仕事に付けないように、
資格の剥奪は必須です。
外国人の在留資格認定書の交付申請書類を改ざん 68歳の行政書士が9日から1カ月間、業務停止処分 岡山市
12/2(月) 14:08配信KSB瀬戸内海放送
外国人の在留資格認定書の交付申請書類を改ざんしたとして、岡山市の68歳の行政書士が業務停止処分を受けました。
9日から1カ月間の業務停止処分を受けたのは、岡山市北区一宮の間嶋孝行政書士(68)です。岡山県によりますと
間嶋行政書士は2016年11月と2018年5月、広島入国管理局で外国人在留資格の受理票などを申請する際、日付を改ざんしました。