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紫夢(シム)たび じゃらんじゃらん

一生懸命に生きてますが、 まだまだ不十分。 もう一度空手の稽古を。

生活保護をもらっているからと言って、働かなくてよいという法則はありません。

日本国憲法(第3章 国民の権利及び義務)
第25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第27条(勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。
第30条(納税の義務)
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。




貧困女子という言葉は、たくさん見るけれど、




貧困男子という言葉は、目にしません。




特に、生活保護を受給している人の




増額の希望が増えていることに理解はしますが、




どうして働こうとしないのですか?




子どもがたくさんいるとか、前の夫からDVを受けていたとか、




そんなの働かない理由にはなりません。




もう一度、日本人としての「権利と義務」を学び直してください。




生活保護では、大学に行けないなんて言うのはもってのほかです。




働いて、お金を貯めてから進学しましょう。




昭和の学生はそうしました。




時代が違っても日本人の魂は同じはずです。




私の考える貧困は、




食べるものがない、寝るところがないということです。

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ただただ 一生懸命に生きてます。



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