日本国憲法(第3章 国民の権利及び義務)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第27条(勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。
第30条(納税の義務)国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
貧困女子という言葉は、たくさん見るけれど、
貧困男子という言葉は、目にしません。
特に、生活保護を受給している人の
増額の希望が増えていることに理解はしますが、
どうして働こうとしないのですか?
子どもがたくさんいるとか、前の夫からDVを受けていたとか、
そんなの働かない理由にはなりません。
もう一度、日本人としての「権利と義務」を学び直してください。
生活保護では、大学に行けないなんて言うのはもってのほかです。
働いて、お金を貯めてから進学しましょう。
昭和の学生はそうしました。
時代が違っても日本人の魂は同じはずです。
私の考える貧困は、
食べるものがない、寝るところがないということです。