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日本国憲法(第3章 国民の権利及び義務)第25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。第27条(勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。児童は、これを酷使してはならない。第30条(納税の義務)国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
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